ファンド用語集FUND GLOSSARY

投資事業有限責任組合(LPS)

Investment Limited Partnership

ファンド用語集 カテゴリ: 基本用語組合契約

投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき設立される法人のこと。
運営に責任を持つGP(無限責任組合員)とリターンに期待するLP(有限責任組合員)で構成される。
GPが1法人で1%の出資、LPは複数で99%を出資するというのが一般的なストラクチャーであるが、最近は、GPが複数の場合や、LPが1社しかないケースも存在する。
本来、投資の勧誘を行いファンドを設立するためには、第二種金融商品取引業の許可が必要となりハードルが高いが、適格機関投資家が出資する場合には、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用され、届出のみでファンドを設立することができる。
世の中の多くのLPSはこの特例に基づき設立されている。

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