ファンド用語集FUND GLOSSARY

金融庁 事業報告書

ファンド用語集 カテゴリ: 無限責任組合員(GP)ファンド会計

(金融庁)事業報告書とは、金融商品取引法第63条の4第2項に基づき、適格機関投資家等特例業務届出者が毎事業年度経過後3か月以内に金融庁へ提出しなければならない年次報告書のことです。

提出にあたっては、金融庁が提供する金融モニタリングシステム(FIMOS)を通じて行うこととされており、所定のExcel様式に、届出者の組織や業務の概要、運用中のファンドの状況等の必要事項を入力し、届出者の決算書類とともにアップロードすることで提出が完了します。

なお、ここでいう事業報告書は、会社法第435条に定める「事業報告」(株主への開示資料)とは異なる性質のものであり、金融商品取引法に基づく行政への報告を目的としたものとなります。