ファンド用語集FUND GLOSSARY

有限責任事業組合(LLP)

Limited Liability Partnership

ファンド用語集 カテゴリ: ファンドレイズ無限責任組合員(GP)

有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)とは、有限責任事業組合契約に関する法律に基づき設立される、法人格を持たない事業体です。

創業支援、企業間のジョイント・ベンチャー、専門人材による共同事業の促進を目的として制度化されました。

LLPの主な特徴は、すべての組合員が業務執行に関与しながらも、出資額を限度として有限責任を負う点にあります。
加えて、構成員課税(パススルー課税)が採用されており、LLP自体は法人税や消費税の納税義務を負わず、各構成員がそれぞれ申告・納税を行う仕組みとなっています。

LLPはすべての組合員に業務執行への関与が求められるため、出資のみを行う投資家が参加するファンドのようなスキームには適していません。このため、LPS(投資事業有限責任組合)の代わりにLLPをファンドビークルとして用いることは、実務上現実的ではないとされています。

ただし、LPSの無限責任組合員(GP)としてLLPを利用することは可能であり、実際でも広く活用されています。
この場合、ファンドマネージャーがLLPの組合員となることで、個人として無限責任を負うことなく、有限責任の範囲内でファンドを運営に関われるという利点があります。
さらに、税務面でも二重課税が回避できるうえ、キャリードインタレストについて一定の要件を満たせば「申告分離課税」の対象とすることができる点も、実務上のメリットといえます。