「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」とは、任意組合等の全ての組合員が適格請求書発行事業者(インボイス制度に基づく登録事業者)であることを税務署に届け出るための書類です。
この届出を行うことで、組合全体(LPSやLLP)が適格請求書発行事業者として扱われ、組合として取引先に適格請求書(インボイス)を発行できるようになります。
これは、取引先が消費税の仕入税額控除を受けるために必要な手続きの一つです。
組合員の中に「適格請求書発行事業者でない」ものが1社(1人)でもいる場合、組合全体としては適格請求書を発行できませんが、一般的なLPSはそもそも適格請求書を発行する機会がないため、届出の必要性がないことも多いです。
一方、GPは管理報酬の請求書を発行するため、GPがLLPである場合は届出を行うかどうか検討する必要があります。
また、届出後に組合員の誰かが適格請求書発行事業者でなくなったり、新たに未登録の組合員が加わった場合、その時点で適格請求書の発行はできなくなります。
この場合は、「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出しなければなりません。